奈良中央信用金庫について

金融ADR制度への対応

当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

当金庫は、お客さまからのお問合せ、相談・ご要望・苦情・紛争等(以下「苦情等」という。)を営業店またはコンプライアンス統括部で受け付けています。

  1. 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
  2. 事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
  3. 苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
    苦情等は電話、ファックス、手紙、面談、eメールにて営業店または次の担当部署へお申し出ください。

    奈良中央信用金庫 苦情相談窓口(コンプライアンス統括部)

    住所:奈良県磯城郡田原本町132-10
    TEL:0744-33-3318
    FAX:0744-33-3801
    eメール:こちらからお問い合わせください。
    受付時間:TELは9:00~17:00(信用金庫営業日)/FAX、eメールは24時間受付

    * お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
  4. 当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関(消費生活センター等)でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは下記までご相談ください。

    全国しんきん相談所(一般社団法人全国信用金庫協会)
    住所:〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7
    電話番号:03-3517-5825
    受付日時:月~金 9:00~17:00(祝日、12月31日~1月3日を除く)
    受付媒体:電話、手紙、面談

  5. 奈良弁護士会が設置運営する仲裁センターや東京弁護士会の紛争解決センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、コンプライアンス統括部または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、弁護士会へ直接申し立てすることも可能です。
    名称 住所 電話番号 受付日、時間
    奈良弁護士会仲裁
    センター
    〒630-8237
    奈良市中筋町22-1
    0742-22-2035 月~金
    (祝日を除く)
    9:30~12:00、
    13:00~16:00
    東京弁護士会紛争
    解決センター
    〒100-0013
    東京都千代田区
    霞が関1-1-3
    03-3581-0031 月~金
    (祝日、年末年始を除く)
    9:30~12:00、
    13:00~16:00
    奈良県消費生活
    センター
    〒630-8122
    奈良市三条本町8-1
    シルキア奈良2階
    0742-36-0931 月~金
    (祝日、年末年始を除く)
    9:00~16:30
    奈良県消費生活
    センター
    中南和相談所
    〒635-0085
    大和高田市片塩町12-5
    大和高田市市民交流センター(コスモスプラザ)3階
    0745-22-0931

    * 東京の紛争解決センター等を利用される際は、地元の仲裁センターへの移管調停が可能です。

  6. 当金庫の苦情等の対応

    当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

    1. 営業店および各部署に責任者をおくとともに、コンプライアンス統括部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
    2. 苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および本部各部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
    3. 苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を営業店や関係部署等から行います。
    4. お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。
    5. 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。
    6. お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
    7. 苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
    8. 苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
    9. お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。
    10. 苦情等への取組体制
      苦情等への取組体制図

(平成24年6月版)