奈良中央信用金庫について

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

平素より、奈良中央信用金庫をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当金庫は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2020年2月から、預金等規定を改定いたします。

本件に伴い、新規取引開始時に、お取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

なお、当金庫が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。


  1. 1.対象となる預金規定等
  2.    ・普通預金(無利息型普通預金を含む)規定
       ・普通預金・総合口座規定
       ・貯蓄預金規定
       ・納税準備預金規定
       ・通知預金規定


  3. 2.主な改定内容 2020年2月3日(月)から改定
  4. (例:普通預金規定)

    普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
    普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

    (下線部分が追加箇所)
    (取引の制限等)
    (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    (2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    (3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    (4) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    (5) 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。


    (解約等)
    (1)この預金を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
    (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が後記「普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金共通規定」第5条第1項に違反した場合
    ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    ④当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
    ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ⑥前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に亘って解消されない場合
    ⑦上記第1号から第6号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合

    (準拠法、裁判管轄)
    (1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
    (2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。



  5. 3.その他
  6. 通知預金規定については他規定と同様の「反社取引勢力との取引拒絶」「通知等」の条項も追加します。


※改定後の普通預金規定はこちらをご覧ください。
※改定後の通知預金規定はこちらをご覧ください。