奈良中央信用金庫について

振り込め詐欺救済法に関する当金庫の対応について

振り込め詐欺等の犯罪行為は、金融機関を通じた振込みを悪用することにより他人の財産を不当に取得するものであり、当金庫におきましても、これら悪質な犯罪行為を排除すべく取り組みを進めております。
なお、振り込め詐欺等により被害を受けた方に関する財産的被害を迅速に回復することを目的として、該当する預金口座等に金銭が滞留している場合には、被害の額に応じて滞留している金銭の払戻しを受けられるという法律『犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)』が平成20年6月21日より施行されています。

対象となるお振込み

「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」(法第2条第3項)が対象とされており、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金詐欺・インターネット・オークション等を利用した詐欺・ヤミ金融・未公開株式購入に係る詐欺などが対象になります。

ご連絡先等

当金庫預金口座へのお振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けたとお考えの方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、以下の連絡窓口へご連絡ください。

奈良中央信用金庫 コンプライアンス統括部
TEL:0744-33-3318
受付時間:平日 9:00~17:00

また、当金庫以外の金融機関の預金口座へのお振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けたとお考えの方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、該当する金融機関へご連絡いただきますようお願いします。

被害のご連絡に際しては、犯罪行為に係る振込が行われたことの確認や、捜査機関への申し出状況等の確認をさせていただきますのでご了承ください。

なお、『犯罪利用預金口座等』の債権消滅に関する公告につきましては、預金保険機構のホームページにてご確認ください。