預金保険法の改正によりペイオフが解禁になりましたが、当座預金・別段預金は平成17年4月以降も全額保護されています。
なお、普通預金については、利息がつかないもの〔普通預金(無利息型)〕は当座預金などと同様に全額保護され、利息がつく普通預金は、決済性預金以外の預金と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されています。
商品分類 | 時 期 : 平成17年4月以降 | ||
預金保険制度の対象 | 決済性預金 | 普通預金(無利息型) 当座預金 別段預金 |
全額保護されています |
決済性預金以外の預金 | 利息のつく普通預金 | 利息のつく普通預金と 決済性預金以外の預金を合算して元本1,000万円まで とその利息等が保護されます。 (1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので一部カットあり) |
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定期預金 定期積金 納税準備預金 通知預金 貯蓄預金 金融債(保護預り専用商品) 元本補填契約のある金銭信託 |
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預金保険制度の対象外 | 外貨預金 譲渡性預金 金融債(保護預り専用商品以外) 元本補填契約のない金銭信託 |
預金保険制度の保護対象外で 破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。 |
なお、預金保険制度についての詳細は預金保険機構のホームページまでどうぞ。